大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3632 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人森信一の上告趣意一は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主張

を出でないものであり(所論引用の各供述調書は、いずれも検察官事務取扱検察事

務官Aが作成したものであることは記録上明らかであり、これを原判決が「検察官

に対する」云々として表示したことは正確を欠くけれども、それは前記検察官事務

取扱検察事務官に対する供述調書を指したものであることは明瞭である。)、同二

は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由

に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり

決定する。

昭和三〇年四月七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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